警報発令時の臨時休業等の判断基準


 1.午前6時から始業時までのいずれかの時点において,真庭地域(岡山県北部,岡山県全域)に「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」「大雨警報」または「洪水警報」が発表されていれば,臨時休校とする。
 生徒は,登校途中に上記警報の発表が判明した場合,安全に留意しすみやかに下校する。  なお,上記警報が発表されていなくても,地震,土砂崩れ,洪水,積雪,凍結などで登校不可能,あるいは危険が大であると判断される場合は登校を見合せ,すみやかに学校に連絡する。

 2.部活動あるいはその他の行事で,登校または派遣を行う場合についても,原則として前項の災害警報時の登校規定に準じて対応する。その際,生徒は担当教員と十分連絡をとり,安全を確認し適切に対処する。

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