for-pta 保護者の皆様へ

災害警報時の登校に関して

警報発令時の臨時休業等の判断基準

  1. 午前6時から始業時までのいずれかの時点において、真庭地域(岡山県北部、岡山県全域)に「暴風警報」「暴風雪警報」「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」及びこれらに関する「特別警報」のいずれかが発表されていれば、臨時休校とする。
    生徒は、登校途中に上記警報が発表されていなくても、地震、土砂崩れ、洪水、積雪、凍結などで登校不可能、あるいは危険が大であると判断される場合は登校を見合わせ、すみやかに学校に連絡する。
  2. 部活動あるいはその他の行事で、登校または派遣を行う場合についても、原則として前項の災害警報時の登校規定に準じて対応する。その際、生徒は担当教員と十分連絡をとり、安全を確認し適切に対処する。