出席停止の手続きおよび治癒証明書
出席停止の手続きについて
学校に電話連絡後、該当の報告書・治癒証明書をダウンロードして下さい。
再登校の際、記入したものを学校に提出して下さい。
出席停止の対象となる感染症について
学校は集団生活の場であり、感染症が発生した場合には学校保健安全法第19条の規定により、感染症にかかった生徒に対して出席停止の措置をとるよう定められています。
“学校において予防すべき感染症”の種類と出席停止期間は次のとおりです。
(令和5年5月8日施行)
感染症の種類別の対応
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
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第1種 |
|
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師においておそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜 | ||
第3種 |
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