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出席停止の手続きおよび治癒証明書

出席停止の手続きについて

“学校において予防すべき感染症”に感染している(疑い含む)と医師から診断を受けた場合は、次の手続きをお願いします。

  1. (1) ただちに学校(担任)へ連絡する。
  2. (2) 「治癒証明書」( インフルエンザの場合罹患報告書 )の用紙をダウンロードする。
    • 保護者に学校まで取りに来ていただくか、自宅に郵送することもできます
  3. (3) 治癒して登校する前には医師の診察を受け、「治癒証明書」「罹患報告書」の用紙に記入していただく。
    • 治療を受けた医師により「病気が治癒し、感染のおそれがない」ことを証明してもらうことを原則としています。学校の用紙の場合は原則無料(一部地域では有料)です。
    • 医師の許可が出るまでは、医師の指示を守り治療に専念してください。
    • 医師の診察を受ける時期は、「出席停止の期間の基準」を目安にしてください。
    • インフルエンザの場合、インフルエンザ罹患報告書の「インフルエンザの出席停止期間の基準」に従って保護者の方で、作成して提出してください。
  4. (4) 登校した際に「治癒証明書」「罹患報告書」を担任に提出する。
  • 「治癒証明書」「罹患報告書」を提出した場合は、出席停止の扱いとなり欠席・欠課になりません。
  • 下記より、該当する指定様式をダウンロードいただき、ご利用ください。

出席停止の対象となる感染症について

 学校は集団生活の場であり、感染症が発生した場合には学校保健安全法第19条の規定により、感染症にかかった生徒に対して出席停止の措置をとるよう定められています。

“学校において予防すべき感染症”の種類と出席停止期間は次のとおりです。

(平成24年4月1日施行)

感染症の種類別の対応

感染症の種類出席停止の期間の基準
第1種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群
    (病原体がコロナウイルス層SARSコロナウイルスであるものに限る。)
  • 鳥インフルエンザ
    (病原体がインフルエンザA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
  • 新型コロナウイルス感染症
治癒するまで
第2種インフルエンザ
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治癒が終了するまで
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか)発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜炎(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核症状により学校医その他の医師においておそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種
  • コレラ
  • 細菌性赤痢
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 腸チフス
  • パラチフス
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染病